敷金精算におけるトラブル回避について

【ルームクリーニング】


■入居時におきましては、業者にルームクリーニングその他のリフォ
  ームを行ってもらってから入居して頂いて居ります。 クリーニ
  ング以外のリフォームの内容につきましては、貸主の意向と借主
  の希望を調整致します。
■退去に際しましては、入居の年数に関係なく敷金よりルームクリー
  ニング費用を差し引かせて頂いて居ります。
■他の考え方やルールもあろうかとは思いますが、弊社では借主に
  ご納得してもらった上で、特約条項にも記入させて頂き上記の様
  にさせて頂いて居ります。(掃除不足等のトラブル回避)
■但し、短期賃貸借などの場合は、貸主によるクリーニングのみで
  入居して頂き、借主によるクリーニングでの退去と言うこともあ
  ります。


【その他】


■畳・襖・障子などの交換につきましては、基本的には借主の負担
  は生じませんが、常識の範囲を逸脱した使用方法による損害が
  ある場合は、敷金から妥当な負担分を差し引かせて頂く場合も
  あります。
■尚、入居中の畳・襖・障子・クロスなどの張替えは、通常は借主
  負担となります。
■又、消耗品(蛍光灯・電球・電池・シャワーカーテンなど)の交換、玄関錠
  の交換、庭の除草、エアコン(貸主設備でないもの)交換の際の処
  分費用なども借主の負担となります。
■入居人数、入居年数を考慮しても損耗・汚損が激しい場合などに
  は、敷金から妥当な負担分を差し引かせて頂く場合もあります。
■壁・天井のクロスの張替えについては、退去後に交換の必要が
  生じない場合は、負担を求めることはありません。交換の必要
  がある場合におきましては以下の負担をお願いして居ります。
■@入居時クロスが新品〜張替え総額×(6年−入居年数)×10%
  A入居時クロスが中古〜張替え総額×(6年−入居年数)×5%
■その他の設備等に関しましては、その都度貸主と相談の上対処
  致して居ります。(貸主の設備したものは、貸主で修理するのが
  基本です)
■但し、貸主直接管理の物件を仲介させて頂いた場合は、貸主の
  取り決めに基づいた精算方法に依りますので、その場合は弊
  社が間に立つ形でトラブル回避に努めます。
■敷金は退去後に、貸主から直接借主口座へ振り込みにより返金
  して頂きます。(振込手数料は借主負担です。)
■敷金で足りないと言う事態が生じた場合は、別途請求させて頂き
  ます。



※個人情報の取り扱いに関しましては、弊社店頭に掲示してあります
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