契約内容の見直し及び更新料について

1.契約後、期間満了の二ヶ月前になりましたら、予め貸主と相談を致し
  まして、更新後の賃料をご案内をさせて戴きますが、もしご異論等御
  座いましたらその際にお申し付け下さい。貸主と再度協議の上、善処
  させて頂きます。

2.契約によりまして、更新料の取り決めが有る場合は更新手続きの際
  には更新料を貸主にお支払い頂きます。弊社はその中から所定の事
  務手数料を頂戴することになります。
  又、更新料の取り決めがない場合は、更新事務手数料として新賃料
  の30%相当額と消費税のお支払いをお願い致します。


  上記、何分ご理解の上宜しくお願い致します。




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