| 契約内容の見直し及び更新料について |
| 1.契約後、期間満了の二ヶ月前になりましたら、予め貸主と相談を致し まして、更新後の賃料をご案内をさせて戴きますが、もしご異論等御 座いましたらその際にお申し付け下さい。貸主と再度協議の上、善処 させて頂きます。 2.契約によりまして、更新料の取り決めが有る場合は更新手続きの際 には更新料を貸主にお支払い頂きます。弊社はその中から所定の事 務手数料を頂戴することになります。 又、更新料の取り決めがない場合は、更新事務手数料として新賃料 の30%相当額と消費税のお支払いをお願い致します。 上記、何分ご理解の上宜しくお願い致します。 |
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